こんちには、ろーむです。
以前、こちらの記事で年金額について書きました。
leverage-kouhaitou-mix.hatenablog.com
この記事では、年金額の詳しい計算厚生年金の受給額については計算が複雑なので、結果だけを書きました。自分の計算に間違いがないか確認する意味も込め、その詳細な計算過程を書いていこうと思います。
上の記事と同じく、50歳でリタイアした場合で考えます。
1.公務員がもらう年金の種類
以下のような種類があり、いわゆる3階建てとなっています。
①国民年金(老齢基礎年金) ⇒ 1階部分
②厚生年金(報酬比例部分と経過的職域加算分) ⇒ 2階部分
③退職等年金給付 ⇒ 3階部分
記事が長くなるので、①②③を分けて記事にします。
初回の今回は①の国民年金についてです。
2.国民年金の年金額の計算式
国民年金の年金額は次の式で計算できます。
国民年金の年金額 = 満額 × (保険料納付月数/480)
満額は令和4年だと年777,800円です。
分母の480は年金の加入期間の月数です。20歳から60歳の40年間なので、月数では480です。あとは保険料納付月数がわかれば年金額が決定することがわかります。次節でその月数について書いていきます。
3.保険料納付月数を求める
20歳から60歳の加入期間を
- 公務員になる前
- 公務員のとき
- 公務員をリタイア後
の3期間にわけて考えていきます。
①公務員になる前
20歳から年金に加入しますが、当時は学生なので納付は難しく、学生納付特例を申請しました。これはあとになってから払う事も出来る制度ですが、自分は払っていません。その期間は卒業までの33ヵ月で、この分は保険料納付月数から減算することになります。
また、大学卒業後の1年間は就職浪人をしていました。この期間は収入がないということで全額免除申請をしています。これは学生納付特例と違って、申請した期間の3分の1の月数を納付した扱いにしてくれるものです。自分の場合だと、12ヵ月の3分の1の4ヵ月分が支払った扱いになります。
まとめると次のとおりです。
20歳から卒業までの33ヵ月 ⇒ 納付月数は0
卒業後の就職浪人していた12ヵ月 ⇒ 納付月数は4(全額免除)
②公務員の期間
公務員でいる間は、共済掛金という名目で年金保険料を支払っています。公務員でいる期間がそのまま納付月数となります。
公務員になったのは24歳になる年度の4月、正確に言うと23歳10か月からです。そして50歳になる年度の末(50歳9か月)での退職とします。勤務期間は27年間=324ヵ月間という事になります。
27年間なので、月数は324になります。
公務員の27年間 ⇒ 納付月数は324
③公務員をリタイア後
リタイアした後、60歳になるまでの月数は111(9年と3カ月)です。
全額免除申請をしますが、免除の可否は前年所得での判定されるので、退職した翌年の6月分までは免除ができません。その期間(15ヵ月)は保険料を納付します。
残り96ヵ月は全額免除となる予定で、免除期間の2分の1の月数が納付した扱いになります。公務員になる前の時は同じ全額免除でも、以前あh昔は3分の1だったので全額免除したときの年金額への影響が小さくなったということですね。
リタイア後の最初の15ヵ月 ⇒ 納付月数は15
その後60歳までの96ヵ月 ⇒ 納付月数は48(全額免除)
④全期間の納付月数を合計
全期間の納付月数を合計して、年金額を計算するときの保険料納付月数を求めます。
0+4+324+15+48=391
4.保険料納付月数から年金額を算出
保険料納付月数を年金額を求める式にあてはめます。
国民年金の年金額 = 777,800 × (391/480) = 633,583円
満額は毎年変わるので、この額はあくまで目安ですが計算できました。
次回は、厚生年金額の計算について記事にします。それではまた。
リタイア後、国民年金保険料の免除申請をしないで納付したら
免除額累計は1,587,840円(月16,540円×96ヵ月分)です。
納付した場合の年金額の増額は年77,780円です。
この増額分で、免除額の元が取れるのは20年後です。それならば全額免除して免除分を資産運用したほうが効率的だし、80歳になる前に死亡することで元がとれなくなるリスクも回避できると考えています。