リタイアしたい公務員の日記

遅くても50歳までにリタイアします(いま45歳)

金融所得で保険料増となるようです

Xのポストで知ったニュースですが

news.yahoo.co.jp

金融所得(株式の配当所得や譲渡所得)が保険料の算出に反映されるように検討するとのことです。現状では確定申告せずに源泉徴収で済ませると保険料に反映されないので、FIREをする場合は必須のテクニックです。

2028年度までに検討という事で2029年度以降の適用でしょうが、早まる可能性もあるし、今のうちに自分の場合のFIRE生活への影響を考えてみました。

自分の場合の影響

リタイア後の収入は配当100万円、譲渡で200万円で合計300万円を想定しています。これで国民保険料は年額約24,000円の予定でした。

ところが、冒頭の金融所得が算入されるようになると保険料は44万円程度と大幅にあがります。

住宅ローン減税の影響を考慮すると

自分は昨年マンション購入して住宅ローン減税が適用されていますが、リタイア後は住宅ローン減税は使えなくなる想定でした。住宅ローン減税のために確定申告すると保険料が大幅増額になってしまうからです。 

しかし、確定申告しなくても保険料に算入されるということであれば、保険料が上がるとしても確定申告して住宅ローン減税を適用させたほうが良いです。

上記2パターンで税金・保険料を比較してみます。

前提として配当所得は43万、株式譲渡所得は100万としています。例えば200万円売ったときの取得価額が100万だった場合です。

・確定申告しない(住宅ローン減税はあきらめる)

  国民健康保険料:24,000円

  住民税と所得税:210,000円

  合計:234,000円

  ※国民年金保険料は全額免除可

・確定申告して住宅ローン減税を使う

  国民健康保険料:230,000円

  住民税と所得税:10,000円(住宅ローン減税後)

  合計:240,000円

  ※国民年金保険料は半額免除(年間101,880円)まで

あまり変わらない?

ちょっと意外でした。年金保険料が全額免除できないのは痛いですが。

株式譲渡所得を増やして再計算すると現状の方が有利になっていきました。税額が住宅ローン減税の限度額以上になっていくからですね。

少なくとも今回の前提条件だと

『金融所得で保険料増となっても住宅ローン減税があるうちは、税金と保険料の合計はそこまで変わらない』

逆に考えると、株式譲渡所得を100万円程度に抑えることが、今回の施策の影響を小さくするために有効ということです。制度が始まるまでにやっておくことは・・・・また今度で(もうAM2:50です💦)