こんにちは。
3月末での(セミ)リタイア寸前ですが、リタイア後は収入をどのくらいに調整するべきか考えてみました。
自分の場合、考えられる壁は3つあります。低い順にあげていきます。
国民健康保険料7割軽減の壁・・・給与収入98万円
最大の7割減額を満たす条件は所得で43万円。給与の場合、所得は収入から550,000円 を引いたものになります。 ※収入が1,625,000円以下のとき
つまり給与収入で98円以下と読み替えることができます。これを超えると7割減額ではなく5割減額となり、保険料が一気にあがります。保険料の早見表でもそれを見て取ることができます。
給与収入98万から100万になると、保険料は22,570円から40,420円に増えています。減額割合が7割から5割になった影響が大きいです。
住民税非課税の壁・・・給与収入100万円
独身だと所得45万円、つまり給与収入なら100万円以下が住民税非課税の条件となります。これを少しでも超えると、均等割の5000円がかかります。
5000円だけなら国民健康保険料の壁ほどのインパクトはないですが、住民税非課税か否かで住民サービスに大きな差がでます。その一例が国民健康保険料の自己負担限度額です。
住民税非課税なら一月の限度額が35,400円で済むのに、課税になってしまうだけで57,600円まで上がってしまいます。
国民年金保険料の全額免除の壁・・・122万円
所得で67万円なので、給与収入だと122万円です。これを超えてしまうと全額ではなく4分の3だけの免除になります。
年金保険料は年間199,080円(月16,590円)です。これが全額免除でなく4分の3免除となると4分の1にあたる49,770円を払う必要が出ます。
今年は気にする必要なし
失業(退職)した場合は失業による特例免除という制度があり、前年の所得に関係なく全額免除してくれるようです。そして、全額免除は退職の翌々年6月までとのことです。
翌々年(2025年)の7月からは前年(この場合は2024年)の収入で免除を判断することになります。ひとまず今年(2023年)の収入は国民年金保険料の壁とは関係ないです。
今年の自分の収入は
リタイアするまでの1月から3月で120万近くの収入になります。この日記を書くまでは、国民年金保険料の全額免除のために、今年はこれ以上の収入はないほうがいいと考えていました。
しかし、失業による特例免除があるので今年の収入には年金保険料の壁はありません。そして、国民健康保険料と住民税の壁は既に超えているので、あまり気にせずにアルバイトをしても良さそうです。
とはいえ今年はのんびり
せっかくリタイアするので、せめて今年はのんびりしようかなと考えているところです。大暴落でもない限り。今年の資産運用状況次第で来年以降のアルバイトを考えます。
それでは、また。