こんにちは、ろーむです。
今年のふるさと納税の期限がそろそろ終わります。
職場から源泉徴収票をもらったので、ふるさと納税額を厳密に計算してみました。
1.控除額の概要
上記で①や②にも制限がありますが、③の住民税からの控除(特例分)が一番厳しい制限があり住民税所得割の20%までです。つまり、住民税所得割が20%になるような納税額がふるさと納税限度額となります。上の画像の③の式からふるさと納税限度額を求める式にすると
ふるさと納税限度額=(住民税所得割の20%)÷(100%ー10%ー所得税率)+2000円
となります。住民税所得割と所得税率がわかればふるさと納税限度額が算出できるで、以下にそれぞれの算出をしてみます。
自分は給与所得のほかに株の所得がありますが、簡単のためにまずは給与所得のみの場合で計算してみます。
2.ふるさと納税限度額の計算(給与所得のみの場合)
2-1.所得税率
課税所得によって所得税率が決まります。
源泉徴収票から自分の課税所得が計算できます。
課税所得=給与所得4,883,892ー所得控除額1,572,748=3,311,000(千円未満切り捨て)
このまま表に当てはめるのではなく、人的控除差を引きます。人的控除差は自分の場合は基礎控除だけです。
人的控除差=所得税の基礎控除480,000円ー住民税の基礎控除430,000=50,000
これで課税所得は次のように計算できます。
課税所得3,311,000ー人的控除差50,000=3,261,000
上の表にあてはめると所得税率は10%、復興特別所得税を加えて10.21%です。
2-2.住民税所得割額
基礎控除が所得税と違う(住民税は430,000円で所得税は480,000)ので源泉徴収票の数字をそのまま使う事はできません。
住民税の課税所得=給与所得4,883,892ー社会保険料控除1,092,748ー基礎控除430,000 =3,361,000
住民税の税率は10%なので
住民の所得割額=3,361,000×10%=336,100
2-3.ふるさと納税限度額
納税限度額の式で計算します。
ふるさと納税限度額=(336,100円の20%)÷(100%ー10%ー10.21%)+2000円=86,242
これは所得が給与所得のみで計算した場合の限度額です。
給与所得の他に株の所得があるので、それを考慮した場合にふるさと納税限度額がどうなるか計算してみます。
3.ふるさと納税限度額の計算(株の所得も加味した場合)
自分の今年の特定口座の損益です。
特定口座なので申告しなくてもいいのですが、申告することでふるさと納税の限度額を増やすことが出来ます。
次のように申告します。
3-1.所得税率
配当所得が加わることで、課税所得が大きくなります。
課税所得=3,261,000+配当所得109,209=3,351,000
となります。
330万を超えるので、限度額計算式内の所得税率を20%にしたいところですが、超えているのは51,000円だけでふるさと納税額以下です。この場合、所得税からの寄付金控除額を計算するときに全額が20%控除となりません。
例)90,000円ふるさと納税していた場合、2,000円を引いた88,000円が寄付金控除となるが
・330万円を超えている51,000円からは20%控除 ⇒ 控除額は10,200円
・残りの37,000円は一段階低い税率の10%控除 ⇒ 控除額は3,700円
となり合計の控除額は13,900円です。全額20%控除なら控除額は17,600円の控除だが実際は13,900円しか控除されずに差額の3,700円が自己負担(もともとの2,000円に追加)となってしまいます。
このように課税所得が税率が変わる金額より大きく超過していない(具体的には超過額が寄付金控除額より小さい)場合は、低いほうの税率10%で計算した方が無難です。
3-2.住民税所得割額
住民税は分離課税だと税率5%なので、譲渡所得が452,104円の場合は
452,104×5%=22,600
これだけ住民税所得割額が大きくなります。給与所得だけで計算したときの住民税所得割額と合計すると、
336,100+22,600=358,700
となります。
3-3.ふるさと納税限度額
ふるさと納税限度額=(358,700円の20%)÷(100%ー10%ー10.21%)+2000円
=91,911
株の所得を考慮しないときの86,242円と比べ、5,600円ほど限度額が大きくなりました。
4.今年のふるさと納税は終了
今年は88,000円、ふるさと納税しています。
4000円程度のものを追加でふるさと納税しても良さそうですが、安心を取ってこのあたりでやめておいた方が良さそうです。
それでは、また