リタイアしたい公務員の日記

遅くても50歳までにリタイアします(いま45歳)

ふるさと納税限度額の計算③

こんばんは、ろーむです。

ふるさと納税限度額の計算の日記です、こちらの続きです。

leverage-kouhaitou-mix.hatenablog.com

こちらの日記では、自分の今年のふるさと納税限度額は91,009円程度で、株式の所得の申告方法で限度額が変わると書きました。今回の日記ではどのくらい変わるか書いていきます。

 

今年の株式の所得

今日時点での数字です。

配当所得は所得税では申告して配当控除を使い、住民税では申告不要制度を選択します。税をもっとも安くするためです。

このため、配当のほうは今回のふるさと納税限度額には影響しません。譲渡益のみが影響します。

ふるさと納税限度額への影響

限度額を求める式はこちらです

(住民税所得割の20%)÷(100%ー10%ー所得税税率)+2,000

所得税の税率は自分の場合は10%です。上の式は次のように書き換えられます。

 住民税所得割の25% 

 ※復興特別所得税を加味したら25.066%

住民税所得割を増やせば、その25%だけふるさと納税限度額が増えます。上記の譲渡損益額を申告した場合

 住民税所得割の増額分=270,915×5%(分離課税時の住民税率)=13,500円(端数切捨)

 ふるさと納税限度額の増額分=13,500円×20%=3,375円

となります。たかが3,000円ですが、間違って少し多めにふるさと納税してしまったときの救済措置用など有用です。実際、去年はふるさと納税を少し多めにしてしまっていて、株式の所得を申告することで助かったという経験をしました。

 

それでは、また。