リタイアしたい公務員の日記

遅くても50歳までにリタイアします(いま45歳)

退職金を本気で試算してみた

こちらの記事で50歳の退職金について、通常は1000万円程度であるが早期退職制度を利用すれば1600万円になるとサラっと書きました。

leverage-kouhaitou-mix.hatenablog.com

退職金は早期リタイアするときには重要な資産です。リタイア時の目標資産額を5000万円であれば、退職金1600万だと資産の33%を占めることになります。

この退職金の金額を読み違えると、リタイアの計画に大きく影響が出てしまいます。

そこで、今回は自分が退職金を試算した過程をお伝えします。

※自分の職場での退職金です。他の官庁・役所だと退職金のルールが違うので参考程度にお読みください。

 

退職金の仕組み

  • 基本額
  • 早期退職制度利用時の基本額の加算
  • 調整額

この3つの要素がありますので、それぞれ計算していきます。

基本額

基本額は、次の式で算出されます。

 退職時の月給 × 勤続年数 × 加算要素 × 減算要素

勤続年数は休職していた期間があれば、その期間は半分にして算出します。加算要素 は勤続年数が長い場合や、早期退職制度利用時に発生します。減算要素は、自分も今回調べていく中で始めて知ったのですが「当面の間は勤続35年未満は83.7%に減額」というルールがありました。50歳までに退職を考えている自分にとっては避けられない減額です。

結局は、加算要素と減算要素は勤続年数と退職の仕方ので決まります。そこをまとめると次の2パターンの式にできます。

  • 退職時の月給 × 勤続年数で決まる倍率(自己都合退職の場合)
  • 退職時の月給 × 勤続年数で決まる倍率(早期退職制度利用時)

「勤続年数で決まる倍率」は職場から表で提示されています。自分の退職年齢と勤続年数の場合は次のようになります。

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勤続年数で決まる倍率

例えば勤続20年で自己都合退職であれば「勤続年数で決まる倍率」は19.6695になるので、退職時の月給が325,100円であれば、

 退職金基本額 = 325,100円 × 19.6695 = 6,093,300円

このように計算することができます。

早期退職制度利用時の基本額の加算

早期退職制度を利用すると、基本額が加算されます。加算率は退職年齢が早いほど大きく、50歳で退職した場合は基本額が30%増額されます。

つまり早期退職制度を利用したときの退職金は、

  • 基本額を算出するときの「勤続年数で決まる倍率」が有利になるだけでなく、
  • 算出した基本額に加算がある

という2段階のメリットがあります。

調整額

基本額に追加される額です。追加額は退職時の仕事の等級によって決定されます。ヒラ職員であれば追加額は一番安いですが、それでも1,302,000円になります。

ただし、勤続年数が24年以下での自己都合退職だと半額に減額なります。自分の場合だと48歳までに退職した場合は半額になってしまいます。

※調整額は早期退職制度利用時の増額はありません。

 

退職金の計算結果を年齢別に計算しました

計算結果は次の表になります。

給与については定期的な昇給のみを考慮して、昇進はないものとしています。早期リタイアを考えているので、昇進試験は受けないですし。

※早期退職制度自体は45歳から制度設計されていますが、ここ最近は早期退職の応募要件が50歳からなので、49歳までのセルは網掛けしています。

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退職年齢別の退職金

49歳で自己都合退職(⇒9,769,500円)するくらいなら50歳になってから早期退職(⇒16,718,799円)したほうが全然良いのがわかります。

一方、もし早期退職の応募要件が50歳より前倒しされるようなことがあったときには、50歳よりも早い段階での退職が視野に入ってきます。

ちなみに

退職金には税金がかかります。分離課税で控除が大きいので、自己都合退職の場合の退職金額だと税金は発生しませんが、50歳早期退職の場合は30万円程度の税金がかかってしまいます。

30万が安いとは思いませんが、リタイアの判断に影響を及ぼすほどではないと考えています。退職金含めて資産が5000万だと思っていたら税金で30万とられて4970万になってしまうとしても、リタイアの判断は変わらないと思います。